相続インフォメーション

船橋のあしたば法律事務所の弁護士 田村誠志が、相続問題について説明します。

相続人

相続人は誰になるのか。

亡くなった方の遺産の相続人が誰になるかを説明します。 まず、亡くなった方(Aさんとします)の①配偶者(夫が亡くなったときの妻、妻が亡くなったときの夫。内縁や事実婚ではなく入籍している必要があります)が相続人になります(民法890条)。もちろ…