相続インフォメーション

船橋のあしたば法律事務所の弁護士 田村誠志が、相続問題について説明します。

相続人は誰になるのか。

亡くなった方の遺産の相続人が誰になるかを説明します。

まず、亡くなった方(Aさんとします)の①配偶者(夫が亡くなったときの妻、妻が亡くなったときの夫。内縁や事実婚ではなく入籍している必要があります)が相続人になります(民法890条)。もちろん、亡くなった時点で配偶者でなければならないので、離婚している配偶者は相続人になりません。

 

続いて、②Aさんに子がいれば、その子が相続人になります(民法887条)。これは実子でも養子でも関係なく相続人になります。子が何人いても、全て相続人になります(相続欠格や廃除の場合を除きます)。

この点、子がAさんの死亡時にすでに亡くなっていた場合、その子にまた子がいれば(Aさんからみて孫)、その孫が相続人になります。これを代襲相続といいます(民法887条2項)。これはさらに先の曾孫(ひまご)や玄孫(やしゃご)についても同じです。

 

そして、子や代襲相続する者がおらず、③かえって亡くなったAさんに親がいれば、その親が相続人になります(民法889条1項1号)。さらに、親がAさんの死亡時にすでに亡くなっていた場合、もし祖父母がいれば、その祖父母が相続人になります。その先も同様です。

 

Aさんに子(孫)や親(祖父母)がいない場合、もし④兄弟や姉妹がいれば、その兄弟や姉妹が相続人になります(民法889条1項2号)。兄弟や姉妹が亡くなっていても、その子が生きていれば、その子が相続人になります(民法889条2項)。ですが、兄弟姉妹については、その孫にまでは代襲相続はありません。

 

ここまでまとめると、

①配偶者は必ず相続人となり、

他には②子がいれば子(子が先に亡くなっていても孫が生きていれば孫)、

③子や孫・曾孫がいなければ親(親が先に亡くなっていても祖父母が生きていれば祖父母)、

④子や孫、親や祖父母がいなければ兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていてもその子が生きていれば子)

が相続人となります。

 

【細かい話】

先ほど、亡くなったAさんの子が実子でも養子でも相続人になるのは同じと説明しましたが、実は代襲相続(孫・曾孫など)については同じにならない場合があります。

Aさんと養子縁組した後に生まれた子(Aさんの孫)については、代襲相続があるのですが、養子縁組前に生まれていた子については代襲相続はありません(民法887条2項ただし書)。養子縁組による親族関係は養親側の親族と養子との間にしか発生しないからです(民法727条)。

養子縁組前に養子に子がいた場合、この子に遺産相続をさせようと思ったら、そのような遺言書を書くか、その子とも養子縁組をする必要があります。

 

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