2018-01-22から1日間の記事一覧
亡くなった方の遺産の相続人が誰になるかを説明します。 まず、亡くなった方(Aさんとします)の①配偶者(夫が亡くなったときの妻、妻が亡くなったときの夫。内縁や事実婚ではなく入籍している必要があります)が相続人になります(民法890条)。もちろ…
はじめまして。 相続インフォメーションのブログにアクセスいただき、ありがとうございます。 千葉県船橋市の弁護士、田村 誠志(たむら まさし)です。 船橋市内で「あしたば法律事務所」を経営しています。 このブログでは、遺産分割、遺言、相続放棄、遺…