相続インフォメーション

船橋のあしたば法律事務所の弁護士 田村誠志が、相続問題について説明します。

公正証書遺言とは何か。

今日は、遺言の中でも公正証書遺言を取り上げます。私は、遺言をするならまずは公正証書遺言を検討するのがよいと考えています。

遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、通常考えるのは、自筆証書遺言か公正証書遺言かと思われます。

公正証書遺言は、公証役場で、公証人の関与の下で作成する遺言です。

公正証書遺言には以下のメリットがあります。

①公証人は裁判官を退官した方など、法律の専門家が就任しているので、遺言の方式や内容に不備があって無効となる可能性が少ない

②作成された遺言書は公証役場に保管されるため、なくなったり改ざんされたりすることがない

③自分で文字が書けなくても遺言が作成できる

④自分の死後、家庭裁判所で遺言の検認の手続をとる必要がない

方式や内容に疑義があると、遺言無効などで相続人が争う火種になりますし、遺言を見つけた相続人が隠れて遺言の内容を改ざんしてしまうと遺言者の意思は反映されなくなってしまいます。

一方、公正証書遺言を作成するためには公証役場に一定の手数料を支払う必要があります(日本公証人連合会HPに手数料の説明が載っています)。

手数料がかかるものの、上に掲げたようなメリットがありますので、通常、私は公正証書遺言をおすすめしています。もちろん、相談を受ける中で個別の事情から自筆証書遺言を選択することもありますので、まずは気になったことがあれば弁護士にアクセスするとよいかと思います。

 

あしたば法律事務所: https://www.ashitaba-law.com/