相続インフォメーション

船橋のあしたば法律事務所の弁護士 田村誠志が、相続問題について説明します。

相続放棄について。

今日は相続放棄について説明します。

ある人が死亡すると、その相続人は自分の意思とは関係なく遺産を承継することになります。

しかし、相続人の中には、遺産には借金しかないとか、他の相続人に全てを受け継いでもらえばよい(自分は管理したくない)とかいった理由で、自分は相続人になりたくないという方もいると思います。

そのときに活用するのが、相続放棄という制度です。

 

相続放棄の手続をすると、はじめから相続人にならなかったものとみなされますので(民法939条)、遺産を承継することはなくなります。

 

相続放棄をするには、家庭裁判所に申述(申し述べること)をしなければなりません(民法938条)。具体的には、相続放棄申述書という書類を家庭裁判所に提出するのが大多数です。

家庭裁判所は全国にありますが、相続開始地といって、亡くなった方の最後の住所を管轄している裁判所に書類を提出するようになります。

相続放棄ができる期間は、ある人(被相続人といいます)が亡くなるなどして自分が相続人となって財産を受け継ぐのだと知った時から3か月間です(民法915条1項)。ですから、そもそも亡くなったのを知らなかった場合や、元々の相続人が相続放棄したために初めて自分が相続人になったと知った場合については、実際に被相続人が亡くなってから3か月以上経っていても相続放棄ができます。

また、3か月以内に財産がプラスかマイナスかわからなかったときなど、放棄すべきかどうか判断がつかなかった場合には、期間を過ぎる前に家庭裁判所に請求することでこの期間を伸長(伸ばす)することができます。

 

相続放棄には、法律上は放棄をする理由は必要とされていませんが、よくわからないまま放棄をするのを防ぐために、家庭裁判所の運用で、放棄する理由や相続財産を記入させることが一般です。

これは、相続放棄を一度してしまうと撤回できないことから(民法919条1項)、するなら慎重に放棄してもらいたいとの考慮もあると思います。ただし、詐欺や強迫によって放棄してしまった人については取消が認められています(民法919条2項)。

 

相続放棄を検討されている方の一助になれば幸いです。

 

 あしたば法律事務所: https://www.ashitaba-law.com/