相続インフォメーション

船橋のあしたば法律事務所の弁護士 田村誠志が、相続問題について説明します。

遺産分割についての質問いろいろ。

今日は、遺産分割に関するよくある質問に回答します。

 

Q1.相続人になる兄弟が3人いるけど、そのうち仲のよい2人だけで遺産をどう分けるか決めてしまってよいの?

A1.ダメです。遺産分割は相続人全員で合意しなければ違法です。直接話し合うことが難しければ、家庭裁判所で遺産分割調停や審判をおこない、全員で解決をする必要があります。

 

Q2.3000万円の遺産を3人で分けるとしたら、1000万円ずつに分けるしかないの?

A2.そんなことはありません。相続人全員の合意ができるのであれば、どのような内容でも構いません。極端な話、1人が3000万円を取得し、残りの2人は0円でも大丈夫です(別途、詐害行為取消権などの問題はあります)。

 

Q3.借金も遺産分割で分けられるの?

A3.分けられます。通常、借金のような債務は、相続割合に応じて分割されると考えられていますが、相続人全員の合意ができるのであれば、相続人のうち特定の誰かが多めに借金を受け継いだり、全額を受け継いだりすることもできます。ただし、お金を貸している人にダメだと言われると、その債権者との関係では相続割合に応じて考えるしかありません。

 

Q4.別の人に貸しているアパートを、遺産分割で取得することになりました。被相続人が亡くなってから合意まで3年間の家賃が300万円貯まっていますが、これも全額取得できますか?

A4.原則ダメです。遺産分割までの家賃は、相続割合に応じて分割されますので、もし相続人が3人いれば、1人100万円を取得することになります。ただし、これも相続人全員で合意すれば、貯まった家賃の分け方を自由に変えることができます。なお、遺産分割後の家賃はアパートを取得した人のものです。

 

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