相続インフォメーション

船橋のあしたば法律事務所の弁護士 田村誠志が、相続問題について説明します。

遺言の種類を解説します ~とくに自筆証書遺言と公正証書遺言について~

1 遺言には、①自筆証書遺言(自分で書く遺言)、②公正証書遺言(公証役場で作る遺言)、③秘密証書遺言(自分で遺言書を作るが公証人や証人も関与する遺言)、④一般危急時遺言(死期が迫った人が緊急にする特別な遺言)、⑤伝染病隔離者遺言(伝染病で交通を断たれた人の作る特別な遺言)、⑥在船者遺言(船舶航行中の特別な遺言)、⑦船舶遭難者遺言(航行中に遭難し死期が迫った人が緊急にする特別な遺言)といった多くの種類があります。

  以下では、通常利用される①自筆証書遺言と、②公正証書遺言について簡単に説明します。

 

2 自筆証書遺言は、遺言書全文を自分で手書きし押印しなければならない遺言です。相続させる財産目録の書き出しも全て手書きです(ただし、平成31年1月13日からは法改正により財産目録はパソコンなどで作成したものを印刷することで足りるようになります)。自分で紙に書いて押印さえすればよいので、手軽にでき、費用もかかりません。隠れて1人で作ることができます。一方、方式不備で無効とされる場合があったり(特に加除訂正に厳格な要件があります)、遺言書が紛失したり改ざんされたりするおそれがあったりします。また、自筆証書遺言は被相続人の死亡後に検認という家庭裁判所の手続が必要です。

 

3 公正証書遺言は、遺言の内容を公証人に伝え、公証人が作成する遺言です。遺言作成の専門家である公証人が作成するので、方式不備のおそれはほぼありませんし、遺言書が公証役場に保管されるので紛失や改ざんのおそれも少ないです。また、公正証書遺言には検認の手続が必要ありません。一方、遺言書作成に費用(数万円程度のことが多いです)がかかりますし、証人が2名必要なのでそこから遺言の情報が漏れる場合もあります。

 

4 私個人は、特に希望がなければ公正証書遺言の作成をお薦めしています。私と公証人とでダブルチェックをおこない遺言内容の不備がないようにできますし、費用もそこまで高額とはいえないからです。また、検認の手続も要らないので被相続人の死後にスムーズに遺産の分配をすることができます。